


賃貸物件に入居するときは、敷金や礼金、毎月の家賃や引越し代など一時的な費用が必要です。
ひとつの目安として、「家賃6ヵ月分」が必要と考えられています。
主に、次のよ様な費用が必要となります。
- 『敷金』
- 賃貸住宅を契約するときに、家主に対して敷金を預けます。
敷金はあくまでも預けておく金銭で。退去の時には原則的に戻ってきます。
ただし、家賃を滞納している場合や、入居者負担の補修が必要な場合には、その金額が敷金から差引かれることになります。
- 『礼金』
- 賃貸住宅を契約する時に、家主に対して礼金を支払います。
退去の時には戻ってきません。
- 『仲介手数料』
- 賃貸住宅を契約する時に、家主と入居者との仲立ちをしている不動産会社に支払う報酬です。
- 『前家賃』
- 入居を開始する月の家賃の事です。
例えば7月から入居を開始する場合に、契約の時点で7月分の家賃を前もって支払います。
ただし、月の途中から入居を開始する場合は、前家賃として入居する日から月末までの日割分を翌月分と一緒に支払います。
共益費・駐車場代も同様です。
その他の費用として、火災保険や引越し費用も必要になってきます。
- 『住宅総合保険』
- 賃貸住宅に入居する時には、家財・貸家人賠償などの損害保険に加入する必要があります。
お部屋の広さ等で保険料は違います。
加入手続きは、不動産会社が代行します。
- 『引越し費用』
- 引越し費用は、部屋の広さや荷物の量、作業内容などによって違います。
いくつかの引越し会社で見積もりを取り、料金やサービスを比べてみましょう。
家賃は手取り収入の30%程度が賢明だと言われています。
一般的に駅周辺は生活が便利で、土地の価格が高いので家賃は高くなります。
鉄骨造、鉄筋コンクリート造のマンションは木造、軽量鉄骨造のアパート(ハイツ)より防音性に優れていますが、家賃は少し高くなります。

自分や家族にとって何が大切か、予算の希望の整理をしましょう。
全ての希望を満たす物件を見つける事は難しいので、どの条件を優先するのか、順番を決めておきましょう。
希望する条件が多ければ必然的に家賃も高くなることを忘れずに!
ご希望条件が決まったら、ご連絡ください。
担当者が、お客様にあった物件をお探し致します。

ホームページをご覧いただき気になる物件が見つかったら、
各物件詳細ページの「この物件について問い合わせる」ボタンを押して下さい。
複数の物件を一度に問い合わせて頂く事もできます。
お問い合わせいただいた物件の空き状況や条件などをお調べしてご連絡します。
ご来店日時を打ち合わせの上、ご来店下さい。
物件を一緒にご案内させて頂きます。
周辺の環境も合わせてご確認下さい。

気に入った物件があれば、「入居申込書」を提出します。
住所・氏名・職業・年収・保証人などの情報を詳しくお書き下さい。
保証人はお身内の方でお願いします。
入居申込書は、入居する意思を確認するための書類であって、契約書ではありません。
家主は、入居申込書をもとに、入居希望者を入居させるかどうか判断します。
この入居審査には約5日程度かかります。
保証人確認の連絡や、職場への確認がありますので、保証人様等へのご連絡をお願いします。
入居申込書を提出する際に、預かり金を支払う場合があります。
預かり金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。

宅地建物取引主任者の資格を持った者が重要事項の説明を致します。
認印をお持ち下さい。

賃貸借契約時に必要な書類を準備下さい。
一般的に、個人契約の場合は、入居者全員の住民票・契約者の源泉徴収票、保証人の印鑑証明書が必要です。
法人契約の場合は異なります。
物件によっても違いますので、随時お知らせ致します。
契約書を発行いたしますので、必要書類一式・印鑑・決済金を持ってご来店下さい。

全てのお手続きを完了されたら、契約日当日にお部屋のカギをお渡し致します。
お引越しされましたら、お部屋の具合の悪い所がないかご確認下さい。
当方で家主様に交渉致します。
管理会社が入っている物件につきましては、入居と同時に管理会社の管轄になります。


不動産購入を検討されましたら、まずは当社にご来店、又はお問い合わせ下さい。
ホームページに掲載している以外にも豊富に物件を取り揃えております。
ご希望のご予算、地域、物件種類、広さなどをお聞きし、物件をご紹介いたします。
物件情報、地域情報、間取りのご相談、資金計画も承ります。

預貯金の額や住宅ローンの借入可能額などを確認して、予算の目安を立ててみましょう。
不動産購入時の主な諸費用は以下の通りです。
(必要な諸費用の額は、物件により異なります)
- 『登記費用』
- 名義を登記する際に、司法書士に支払う報酬、登録免許税、抵当権設定費用など
- 『仲介手数料』
物件を仲介した不動産会社に支払う手数料
- 『火災保険』
- 購入物件の構造や所在地により違います。
地震保険を追加契約することも出来ます。
- 『ローン保証料』
- 住宅ローンを借入する場合に必要です。
借入額や借入期間により違います
- 『銀行諸費用』
- 住宅ローン手続きの際の諸費用
金融機関により違います。
- 『印紙税』
- 不動産売買契約書や住宅ローン借入れ契約書に貼付する印紙代
- 『固定資産税等の精算金』
- 固定資産税・都市計画税の年税額の日割り額
- 『不動産取得税』
- 不動産を取得した場合に納付する税金
軽減措置があります

住みたい地域、住宅の種類、広さや間取り、入居したい時期などの希望条件を整理しておきましょう。
購入後の生活を思い描き、どんな生活をしたいのか、それを実現するためにはどんな住まいがよいのかなど、家族で話し合うことが大切です。

気に入った物件が見つかったら、スタッフが同行して現地をご案内致します。
環境や利便性などを詳しくチェックしましょう。
購入すれば長く住むことになりますので、しっかりと確認してください。

物件探しと並行して、資金計画を具体化させていきましょう。
住宅ローンには、金利はもちろん、その他の融資条件や手数料などの違いがあります。
将来の家計を見据えて、自分に合った借り方・返し方をするためにも、複数のローン商品を比べて選ぶようにしましょう。

申込書に必要事項を記入し、申込金を預けることによって「この物件を買います」という意思表示を行うことになります。

宅地建物取引主任者の資格を持った者が物件の内容や、取引条件などを説明します。

重要事項の説明を受け、契約条件について買い主・売り主双方が合意したら、売買契約を締結します。

売買契約を結んだら、住宅ローンの正式な契約を結びます。

物件が完成したら、残りの代金を支払います。
それと同時に、売り主が物件を引き渡し、不動産の登記手続きを行います。

あ行
- RC(アールシー)
- 「Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。
「鉄筋コンクリート構造」という意味。
- 居抜き
- 店舗や工場などを、その内部の商品、設備、什器備品などを設置したままの状態で売買・賃貸すること。
- ウォークインクローゼット
- 歩いて入れるクローゼット、衣類の押入のこと。
- 内法(うちのり)
- 建物の床面積を測定する際に壁の厚みを考慮せず、壁の内側の部分の面積だけを「床面積」とする考え方のこと。
不動産登記法では、分譲マンションなどの区分所有建物を登記する場合には、この内法の考え方で床面積を計算することとされている。
- 売主の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
- 売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に瑕疵(欠陥のこと)があることが後日判明した場合には、売主や請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない場合がある。
- ALC(エーエルシー)
- 「Antoclaved Light Weight Concrete」の頭文字を取ったもの。
「軽量気泡コンクリート」と表記される。
工場でセメント等に発泡剤を混ぜて、高温高圧の状態で養生したコンクリート。
軽量にもかかわらず強度があり、耐火性や遮音性にも優れている。
- エクステリア
- 建物の外まわりに設置される工作物等の総称。
具体的には、住宅の場合でいえば、門扉、塀、生垣、庭、カーポートなどのこと。
- SRC(エスアールシー)
- 「Steel Reinforced Concrete」の頭文字を取ったもの。
「鉄骨鉄筋コンクリート構造」という意味。
- S造
- Sは「Steel」のことであり、「鉄骨造」という意味。
主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。
- エントランス
- 建物の入り口や玄関のこと。
- オーナーチェンジ
- 賃貸住宅の所有者が、賃借人が入居したままその建物を売却することをいう。
- オール電化システム
- 住宅内の熱源、例えば冷暖房、給湯、調理などに必要な熱をすべて電気で賄うシステム。
- 踊り場
- 階段の途中に設けられた踏面の広い段のこと。
階段を昇降するときの危険防止と小休止のために設ける。
また、階段の方向を変えるときにも付ける。
幅と奥行き、段の高さの最大・最小寸法については、建築基準法で決められている。
か行
- 買い替え特約
- 不動産の買主が、別の不動産を売却した代金をもって当該不動産の購入費用に充てることを「買い換え」という。
こうした買い換えでは、別の不動産の売却が不調に終わったときには、当該不動産の購入ができなくなるケースが多いため、別の不動産の売却が不調に終わった場合に、買主は不動産を購入する契約を解除し、契約を白紙に戻すことができるという特約
- ガス給湯器
- ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などへの給湯を行なうガス機器のこと。
- 壁心(壁芯)
- 建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。
壁の厚みの分が床面積に加算されるので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。
- 管理会社
- 不動産所有者の委託により、その所有する不動産の管理業務を行なう企業。
- 管理組合
- 分譲マンションなどの区分所有建物において、区分所有者が建物および敷地等の管理を行なうために区分所有法にもとづいて結成する団体のこと。
- 管理費
- 分譲マンションにおいて、区分所有者が管理組合に対して毎月納入する金銭金銭のこと。
共用部分や建物の敷地などの管理に要する経費に当てるために消費される。
- 共益費
- 賃貸集合住宅の入居者や事務所ビルのテナントが、建物の賃料とは別に負担する費用。
建物全体の清掃や補修、警備等の費用、建物の共用部分に関する付加使用料など、入居者やテナントが分別して負担することが難しい費用が対象。
- 共用部分
- 区分所有者が全員で共有している部分。
- クッションフロア(CF)
- 塩化ビニル系床材で、発砲層を含んでいる厚さ2mm前後のプラスチックシートのこと。
表面層と裏打ち層の間に発泡層を挟んでいるため、保温性・衝撃吸収性があり、また水にも強い。
- クロス
- 天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。
- CATV(ケーブルテレビ)
- 通信ケーブルによってテレビ番組を各家庭へ送るサービス。
- 景観地区
- 都市計画によって定められる地域地区の一つで、市街地の良好な景観を形成するための地区をいう。
- 景観法
- 良好な景観の形成を促進するための施策を定めた法律。
- 珪藻土(けいそうど)
- 藻の一種である珪藻類の遺骸による堆積土。
多孔質で吸水性に富むが、軽くてもろい。
近年、高い吸放湿性、吸臭・吸音性、断熱性からシックハウス対策として注目され、住宅の内・外壁に使用されることが多い。
- 競売(けいばい・きょうばい)
- 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度。
- 軽量鉄骨
- 厚さ6mm以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材のこと。
- 建築確認
- 一定の建築物を建築(増改築を含む)しようとする時に、工事の着手前に、建築計画が法令で定められた建築基準(建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準)に適合している旨の確認を受けなければならないとする制度。
- 建築基準法
- 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低の基準を定めた法律。
建築に関する一般法であるとともに、都市計画法と連係して都市計画の基本を定める役割を担う。
- 建築協定
- 敷地や建築物に関する民間の協定であって、特定行政庁(知事・市長など)の認可を受けたもののこと。
- 建築条件付宅地分譲
- 宅地の売買契約後一定の期間内に、売主または売主が指定する者との間で当該宅地上に建物を建築する請負契約を締結することを停止条件として分譲すること。
- 建築条件付土地
- 土地を売るに当たって、一定期間内に特定の建設会社(土地の売主とその子会社、および販売代理人となる宅建取引業を併営する建設業者)と建築請負契約を結ぶことを条件。
- 建築不可
- 再建築や新たな建築が不可能であること。
- 建築面積(=建坪)
- 建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
ただし、1m以上突き出たひさしや軒等がある場合には、そのひさし、軒等の先端から1m後退した線までの部分のみを建築面積に算入することとなっている。
- 建ぺい率
- 建築面積を敷地面積で割った値のこと。
- 合意更新
- 借家契約において、当事者の合意によって契約期間を更新することをいう。
- 公正証書
- 個人や法人からの嘱託により、公証人が公証役場で作成する契約書・合意書などのこと。
- 固定資産税
- 毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税。
さ行
- 更地
- 建物等が存在しない土地のこと。
- 敷金
- 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して預けられる金銭。
- 敷引き
- 敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行があり、この返還しない部分の事をいう
- 敷地
- 建築物のある土地のこと。
- 事故物件
- 権利について争いがあったり、浸水、自殺、倒産などの事故の場所となったりした宅地建物をいう。
- 私道
- 民間の個人や法人が所有している道路。
- 私道負担
- 土地の一部が「私道の敷地」となっているとき、その私道の敷地の部分。
- 重要事項説明
- 宅地建物取引業者が、売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、買主・借主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条にもとづき説明する事。
- セットバック
- "幅4m未満の道の中心線から水平距離2mの範囲、その道路の片側が崖地、川、線路等である場合には、その崖地等の側の道路境界線から水平距離4mの範囲には建物を建築することができない制限。
セットバックしなければならない部分は、容積率や建ぺい率を算出する場合には、敷地面積から除外される。
建築物を建築できないのみでなく、門や塀や擁壁を建築することもできない。
- 前面道路
- 敷地に面した道路をいい、複数の道路に面している場合、通常、接する距離が長い方の道路を指す。
- 専有部分
- 分譲マンションなどの区分所有建物において、それぞれの区分所有者が単独で所有している建物の部分のこと。
分譲マンションの場合でいえば、各住戸の内部が「専有部分」に該当する。
- 造作
- 建物の内部を構成する部材(建具・畳・床・鴨居など)や設備(水道設備・空調設備)をいう。
- 相続登記
- 相続の発生に伴って、土地建物の権利者(または権利の割合)が変わった場合に、その権利の変更を登記すること。
- 外断熱
- 室外側に断熱層を設け、室内への外気温移動の影響を少なくする構法。
た行
- 建売住宅
- 分譲宅地に建築され、敷地と一緒に販売される住宅。
- 地番
- 土地登記簿の表題部に記載されている土地の番号のこと。
- 地目
- 登記所の登記官が決定した土地の用途のこと。
- 仲介手数料
- 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。
- 賃借権
- 賃貸借契約によって得られる借主の権利。
- 2×4(ツーバイフォー)工法
- 断面が2インチ×4インチの木材を使用した建築工法。
- 坪
- 土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3に相当する。
- 定期借家
- 契約時に貸主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができる借家
- 抵当権
- 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。
- 鉄筋コンクリート構造
- "鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。
鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。
- 鉄骨鉄筋コンクリート構造
- 鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。
- テラスハウス
- 2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。
- 転貸借
- いわゆる「また貸し」。
- 登記事項要約書
- 一筆の土地、一個の建物ごとに記録されている登記記録を要約した書面。
- 特約
- 特別の条件を伴った契約。
- 特定優良賃貸住宅制度(特優賃)
- 賃貸住宅を建設しようとする場合に、建設計画、入居者資格、賃貸条件などを内容とする供給計画について都道府県知事による認定を受けた時、建設費の一部および家賃減額のための費用に対して補助を受けることができる賃貸住宅のこと。
認定を受けるためには、住宅の規模・構造・設備が一定の建設基準に適合するほか、入居者を公募・抽選で決定する、敷金は3ヵ月以内で礼金なし、家賃は市場家賃以下、一定の法人等が住宅を管理するなどの賃貸・管理に関する条件を満たさなければならない。
認定を受ける為には、住宅の規模・構造・設備が一定の建設基準に適合、入居者を公募・抽選で決定、敷金は3ヵ月以内、礼金なし、家賃は市場家賃以下、一定の法人等が住宅を管理する等の賃貸・管理に関する条件を満たさなければならない。
- 取引態様
- 不動産広告における宅地建物取引業者の立場の事。
「売主」「貸主」「媒介(仲介)」 「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならない。
な行
- 納戸(なんど)
- 不動産広告で、採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。
- 日影規制
- 建築物に対する斜線制限の一つで、日影の量を一定以下にするよう建築物の高さを制限する規制。
- ニッチ
- 廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。
- 二方道路
- 正面と裏面に道路がある土地のこと。
- 延べ床面積
- 建築物の各階の「床面積」の合計のこと。
は行
- 幅木
- 壁の最下部で床に接する所に水平に設けられた化粧材のこと。
- 梁(はり)
- 小屋組や床組の荷重を二点支持により水平や斜めの状態で支える横材のこと。
柱などと連結して、上方からの荷重を鉛直方向に流し、地面に力を伝える重要な構造部材。
- Pタイル
- プラスチック系床材であって、タイル状に成型されているもの。
一般的に、塩化ビニル系タイルのうち硬質のもので、大きさが30cm×30cmのものを指していることが多い。
硬質で耐久性・耐磨耗性に優れている。
- フリーレント
- 建物等の賃貸契約において、一定期間賃料を無料とすること。
- フローリング
- 木板や木質材料による床板のこと。
- 分筆登記
- 一筆の土地を分割して数個の土地にするという登記のこと。
- ペアガラス
- 遮音性・断熱性を高めるため、ガラスを二重にしたサッシのこと。
結露を防ぐ性能を持つタイプもある。
- ポーチ
- 建物の入り口部分で、建物の屋根とは別の庇(ひさし)を持ち、建物の外壁から突き出している部分。
通行専用の用途である限りは、建築基準法上の「床面積」に含まない。
庇を支える柱がない場合には、庇が外壁から突き出した長さが1メートル以下であれば建築面積から除外される。
ま行
- 間口(まぐち)
- 土地と道路が接する長さのこと。
- マンション
- 日本におけるマンションは、一般的には、鉄骨コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造で、3階建て以上の分譲共同住宅・賃貸共同住宅を指している。
- みなし道路
- "幅が4m未満の道路であって、建築基準法の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。
こうした道路に面している土地については、道路中心線から2m以内には建築ができないという制限(セットバック)がある。
- 棟木(むなぎ・むねき)
- 屋根の最高部に、桁と平行に配される部材。
これを組むことで建物の骨組みが完成するので、その際に「上棟式(棟上式)」を行なって工事の無事完了を祈る慣習がある。
- メゾネット
- マンションにおいて、上下2階にわたる住戸の事。
- 面格子
- 鉄棒を窓などの開口部に取り付けた鉄格子の事。
アルミ製のものが多い。
- 免震構造
- 地震による揺れをできるだけ小さくする為に、建物の基礎と土台の間に防振ゴム(積層ゴム)を挿入するなどの構造。
振動を通常の2〜3割程度に和らげる効果があるとされている。
- 木造
- 建物の主要な部分を木材とした建築構造のこと。
や行
- 床面積
- 建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積。
- 容積率
- 延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
- 擁壁(ようへき)
- 崖を覆う人工の壁のこと。
敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。
ら行
- リノベーション
- 新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取替えや新設などの改造工事の総称。
- ルーフバルコニー
- マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているもの。
- 礼金
- 賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。
契約が終了し、退去する際にも、借主に返還されない。
- 連帯保証人
- 保証人のうち、債務者とまったく同じ義務を負う保証人。
- ローン特約
- 予定していた融資が金融機関等によって承認されなかった場合には、買主は不動産を購入する契約を解除して、契約を白紙に戻すことができるという特約
- ロフト
- 床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間。